女性用風俗《PEACH》
違法風俗店にご注意!

PEACHは「無店舗型性風俗特殊営業届出済み」

一般の人はあまりご存じないかもしれませんが、異性に対して性的なサービスを提供する店(風俗店)を出す場合、管轄の公安委員会(警察署)に届け出をしないと営業できない決まりになっています。これは風営法という国の法律で定められています。にもかかわらず、ほとんどの店がこの届け出を行ってないって知ってましたか?

実は、出張型の性感マッサージ店を営業する場合、「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と呼ばれる営業許可証が必要となるのですが、これを持たずに営業してる店は風営法違反(無許可営業)で処罰の対象となります。この営業許可証が発行されるまでには、公安委員会によるいくつもの厳しい審査があります。犯罪歴はないか、反社会的勢力関係者でないか、麻薬等の中毒者でないか…等、10項目以上のすべての要件を満たさない限り絶対に下りることはありません。違法風俗店は、これらの審査要件を満たしていないので何をされるか分かりません。

確かに「料金が安い」とか「ビジュアル」が大事だという気持ちもよく分かります。けれど、それ以上に大事なことは「いかに安全に遊べるか?」じゃないでしょうか。 女性は自分の身を守ることを最優先に考えなければなりません。そもそも関わること自体間違いであると強い認識を持ってください。それに、不幸にして被害に遭ってしまったときに、「ちゃんと調べなかったあなたも悪い。自己責任です」と言われてしまうことだってあるかもしれません。何かあってからでは遅いのです。つまらぬことに巻き込まれないよう、お店選びはくれぐれも慎重になさってください。よく注意して見ていれば「遊んでいい店」と「遊んじゃダメな店」は、すぐ見分けがつくはずです。※まともなお店は、サイトに必ず「届出番号」が書いてあります。

余計なお世話かもしれませんが、大事なことなので!

違法風俗店とは

皆さんが抱いているイメージとは少し違うかもしれませんが、正確にいうと風俗営業とは、クラブ、キャバクラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターのことを指し、性的なサービスを提供する場合は「性風俗関連特殊営業」といいます。ここでは、わかりやすくイメージしていただくために、「性風俗関連特殊営業」のことを「風俗営業」とさせていただきます。

風俗のお店を開業する場合、あらかじめ管轄する都道府県の公安委員会(警察の保安課)に店舗型性風俗特殊営業、または、無店舗型性風俗特殊営業のいずれかの届け出手続きをしなければいけません。(店舗を構えてその場所で営業する場合は店舗型性風俗特殊営業、どこかの場所まで出張してサービスを提供する場合は無店舗型性風俗特殊営業)

いずれの届け出もしないで営業してるお店は「違法風俗店」と呼ばれ、摘発の対象となります。

違法風俗店を利用するデメリット

摘発といっても、対象はあくまでもお店なので利用客に対して罰則はありません。

ですが、風俗営業の許可を受けていないお店が摘発された場合、お客さんも警察から事情聴取される恐れがあります。

たとえば、風俗営業の許可を受けていないお店をあなたが利用したとします。仮に、そのお店が他所で何らかのトラブルを起こした場合、警察は他にも余罪がないか必ず聞き込み調査をします。たとえそのトラブルとあなたが無関係であったとしても、捜査を進めていく上で、過去にその店を利用したことがあると分かれば、まず間違いなく「捜査にご協力ください」と言われ、参考人として事情聴取を求められるでしょう。事情聴取は任意ですが、それを理由に断れば「協力できないような理由が何かあるのですか?」と突っ込まれ、協力したらしたで、住所、氏名、生年月日、職業、利用の動機、利用回数…など、それこそ聞かれたくないことを根掘り葉掘り聞かれ、秘密にしておきたいことまでしゃべらされるでしょう。しかも、警察から事情聴取された事実が外部に漏れる可能性だってありますから、違法風俗店に出入りしていたことが、職場、友人、ご両親、兄弟姉妹、お子さん、ご主人、恋人に知られて大ごとになってしまうことも考えられます。

今どき「風俗を利用したことがある」という程度の話なんて、全然たいしたことではありませんが、風俗は風俗でも「違法風俗店に出入りしてた」となると世間の印象はかなり違ったものになります。あらぬ噂話に尾ひれがついて、相当なイメージダウンは免れないと思います。

まさに「百害あって一利なし」といえるでしょう。

後々つまらないトラブルに巻き込まれて取り返しがつかなくなる前に、お店選びは慎重にされることをお勧めします。

違法風俗店がなぜダメなのか?

風俗営業のお店を営業する際には、風俗営業の営業許可証がないと営業できません。

風俗営業の「営業許可証」正式には「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」といいますが、この許可証をもらうには厳しい審査があり、下記の項目に1つでも該当すると許可は下りません。ですから、許可を受けていないお店を利用するということは本当に危険な行為なのです。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者で、その返納の日から5年を経過しない者
  8. 上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記、1.~8.までのいずれかに該当する場合

    届け出をしない、あるいは許可が下りないということは、背後に何らかの理由があると見ていいでしょう。たとえば、経営者の中に一人でも過去に犯罪歴があるとか反社会的勢力団体に関わってる人物がいる場合は、絶対に許可が下りません。衛生面、倫理観、実務上の知識が不足している場合も通りませんから、これらが原因で届け出をしない、あるいは許可が下りないとも考えられます。

    いずれにせよ、違法風俗店はこうしたことがクリアできていないため、決して安全ではありません。少しでも不安を感じる方は、こうしたお店の利用は絶対に避けるべきです。

    当店は、東京都公安委員会より風俗営業の許可をキチンと受けて営業してますので、すべてのお客様が安心してご利用いただけます。(クリックすると確認できます)

    違法風俗店の見分け方

    最近、女性向け性感マッサージのお店が急激に増えました。当然、こうしたお店も性器に触れるなどの性的なサービスをする場合は風俗営業の許可を受けなければなりませんが、現実には許可を受けていないお店がたくさん蔓延しています。

    しかし、一般の方が「そのお店が違法風俗店かどうか」を見分けるのは、なかなか難しいことです。

    かといって、知らずに利用して、のちのち変なことに巻き込まれてもバカバカしい…。

    では、どうしたらいいのか…。

    それはホームページをちゃんとチェックすることです。

    出張型の性感マッサージ店や出張ホスト系のお店の場合、(風俗営業の許可が下りると)必ず管轄の都道府県の公安委員会から「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」というものが発行されます。そこには、許可を受けた店名と許可証番号が記載されています。

    ホームページでこれらがキチンと掲載されているか必ずチェックしましょう。

    趣味で仕事の傍らに性感マッサージをやっているとか個人でやっている場合でも、性的なサービスをしていれば、必ず風俗営業の許可を受けなければいけません。なかには、実際は許可を受けていないのに、あたかも許可を受けているかのように装っている悪質なお店もありますので注意しましょう。

    ・無店舗型性風俗特殊営業届出済と書いてあるが、番号の記載がない

    ・番号の記載はあるが、許可証の写真が掲載されていない (本当かどうか分からない)

    ・写真の記載はあるが、店名の欄が写っていない (他店の許可証を載せてるかもしれない)

    必ず写真付きで店名と番号の両方が載っていることを確認しましょう。

    当店は、東京都公安委員会より風俗営業の許可をキチンといただいて営業しておりますので、どうぞご安心ください。(クリックすると確認できます)